INFORMATION お知らせ

会員規約改定のお知らせ

平素は、HYPER FIT 24をご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社は今後もお客様により安心してサービスをご利用いただくことを目的として、2022年1月1日をもって弊社の会員規約を改定いたします。
変更となる規約箇所は下記の通りです。

※本規約はこちらでご確認いただけます。【HYPER FIT 24 & HYPER FIT Nex 24 利用規約】

第5条(未成年の入会手続き)
改正前

未成年者が入会を希望する場合は、当ジムが定める所定の書類に本人とその親権者等である法定代理人(以下「法定代理人」という。)が連署の上、申込手続きをとらなければなりません。この場合、法定代理人は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意をしたものとします。

改正後

未成年者が入会を希望する場合は、当ジムが定める所定の書類に本人とその親権者等である法定代理人(以下「法定代理人」という。)が連署の上、申込手続きをとらなければなりません。この場合、法定代理人は法令に定めがある場合を除き自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意をしたものとします。

第6条(会員証及び生体認証システム)
改正前
  1. 会員が当ジム施設に入る際には、生体認証システムにて生体認証するものとし、生体認証せずにジム内に立ち入ることはできません。
  2. 会員証は本人のみ有効です。また生体認証システムにて入室時、非会員を入室させる等、不正行為をした場合は除名処分とします。
  3. 会員は、会員証を紛失等した場合、速やかに当社にその旨を届け出て下さい。又、生体認証システムにて生体認証しない等のトラブルが発生した場合も速やかに当社に届け出て下さい。
改正後
  1. 会員が当ジム施設に入る際には、生体認証システムにて生体認証するものとし、生体認証せずに施設内に立ち入ることはできません。
  2. 会員証は本人のみ有効です。また生体認証システムにて入室時、非会員を入室させる等、不正行為を行った場合は除名処分とします。
  3. 会員は、会員証を紛失等した場合、速やかに当ジムにその旨を届け出て下さい。又、生体認証システムにて生体認証しない等のトラブルが発生した場合も速やかに当ジムに届け出て下さい。
第8条(入場禁止及び退場)
改正前
  1. 本規約及び当ジムの規約を遵守出来ない者
  2. 医師等により運動が制限されている者
  3. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有している者
  4. 大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の人間に迷惑を掛ける者
  5. 飲酒等により正常の施設利用が出来ないと認められた者
  6. 18歳未満の者で利用時間が22:00を超える者
  7. その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
改正後

当ジムは、会員が次の各項に該当するときは、当該会員を施設への入場を禁止及び施設から退場させることができます。

  1. 本規約及び当ジムの諸規則を遵守出来ない者
  2. 正当な理由なく当ジムの従業員の指示に従わない者
  3. 医師等により運動が制限されている者
  4. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有している者
  5. 疫病・感染症等の拡大蔓延等またはその恐れがある場合に感染防止対策として当社の定めるマスク着用、手指消毒等の防止措置の実施に従わない者
  6. 大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の会員や従業員に迷惑を掛ける者
  7. 飲酒等により正常の施設利用が出来ないと認められた者
  8. 18歳未満の者で利用時間が22:00を超える者
  9. その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第10条(休会及び復帰)
改正前
  1. 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを一ヶ月以上利用できないと当ジムが認めた場合、事前に所定の書面にて手続きを行なった上で、月単位で当ジムを休会することが出来ます。
  2. 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いになります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。
改正後
  1. 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを一ヶ月以上利用できないと当ジムが認めた場合、本人が休会希望前月の10日までに施設の受付時間内に来店し所定の書面にて手続きを行なった上で、月単位で当ジムを休会することが出来ます。また、休会手続きが休会希望前月の10日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、翌月の月会費は通常通り支払うものとします。
  2. 休会期間は第10条第1項で取り決め休会届に記載した期日をもって終了し翌月より自動的に当ジムに復帰扱いとなります。その場合、復帰月より休会前の会員種別の会費を支払うものとします。
第11条(退会)
改正前
  1. 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、当ジムが別に定めた期日までに当ジム所定の書面により手続きを完了しなくてはなりません。(電話での申し出はお受けできません。)
  2. 会員は自己都合により会費等を2ヶ月間滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。また、滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
改正後
  1. 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、本人が退会希望月の10日までに施設の受付時間に来店しに所定の書面により手続きを完了しなくてはなりません。電話での受付はできません。また、退会手続きが退会希望月の10日を過ぎた場合、翌月以降の退会となり、翌月の月会費は通常通り支払うものとします。
  2. 会員は自己都合により会費等を2ヶ月間滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。また、滞納分については規約退会後も完納するまで支払い義務を追うものとし、全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
第13条(諸手続き)
改正前
  1. 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
改正後
  1. 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに当社が定める手続きをしなければなりません。
第14条(会員資格の停止及び除名)
改正前
  1. 当ジムは、会員が次の各項に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当ジムから除名することが出来ます。
    1. 第4条の入会資格に該当する事となった場合
    2. 第7条第一項に違反したとき以下の場合、規約退会となり会員登録を抹消させて頂きます。
      • 当規約、店舗で定めるルール・マナー、諸規定をお守りいただけない場合
      • スタッフの注意に従っていただけない場合
      • 月会費が2ヶ月間連続で未払いとなった場合
    3. 会員・当ジム従業員に対する迷惑行為、当ジム内における宗教活動、営業活動、その他当ジムの目的に反する行為により、当ジムの秩序を乱し、又は当ジムの名誉、品位を著しく傷つけたとき
    4. 許可なく当ジムにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすることや、営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動を行ったとき
    5. 他の会員や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為を行ったとき
    6. 入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき
    7. 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為や他の会員や従業員を待ち伏せたり尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為を行ったとき
    8. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為を行ったとき
    9. 規約その他当社の定めた諸規則や利用方法に違反したとき
    10. 会費、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
    11. 当ジムの施設、什器を故意又は過失により破損したとき
    12. その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めるとき
改正後
  1. 当ジムは、会員が次の各項に該当するときは、当該会員資格を一時停止又は当該会員を当ジムから除名することが出来ます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
    1. 第4条の入会資格に該当する事となった場合
    2. 第7条第一項に違反したとき
    3. 従業員の注意に従っていただけないとき
    4. 会員・当ジム従業員に対する迷惑行為、当ジム内における宗教活動、営業活動、その他当ジムの目的に反する行為により、当ジムの秩序を乱し、又は当ジムの名誉、品位を著しく傷つけたとき
    5. 許可なく当ジムにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為及び勧誘をすること、営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動を行ったとき
    6. 他の会員や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴る等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為を行ったとき
    7. 従業員や会社に対し過剰、不当な要求行為を行ったとき
    8. 他人や従業員、本クラブ、会社に関する事柄を口頭、文書、電子的手法を 通じて流布すること、誹謗中傷すること
    9. 入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき
    10. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為を行ったとき
    11. 規約その他当社の定めた諸規則や利用方法に違反したとき
    12. 会費、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
    13. 当ジムの施設、什器を故意又は過失により破損したとき
    14. 疫病・感染症等の拡大蔓延等またはその恐れがある場合に感染防止対策として当社の定めるマスク着用、手指消毒等の防止措置の実施に従わないとき
    15. その他、当ジムの秩序を乱す行為、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めるとき
第17条(会費、手数料及び利用料)
改正前
改正後
  1. 継続課金(月会費)のお支払いは、クレジットカード・口座振替以外は利用できません。
    【利用できないお支払い方法】デビットカード、プリペイド式電子マネー、プリペイド式クレジットカード等
第20条(施設の利用制限)
改正前

当社は、当ジムの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、一週間前までにその旨を告知します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払い義務が削減され、又停止されることはありません。

改正後

当社は、当ジムの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部、また一定時間の利用を制限することがあります。その場合、原則1週間前までにその旨を告知します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払い義務が削減され、又停止されることはありません。

第21条(休業)
改正前

当社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を休業することがあります。

  1. 気象・災害、疫病等により会員にその災害や危害が及ぶと当社が判断し、営業が困難と認めたとき
  2. 施設の点検、補修または改修をするとき
  3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
  4. その他当社が休業を必要と認めるとき
改正後
  1. 当社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部、または一定の時間について臨時休業することがあります。
    1. 気象・災害、疫病・感染症等の拡大蔓延等またはその恐れがあり会員にその災害や危害が及ぶと当社が判断し、安全に営業が困難と認めたとき
    2. 施設の点検、補修または改修をするとき
    3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
    4. 疫病・感染症等の拡大蔓延防止の為、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき。
    5. 突発的なシステムや機器障害等により正常に入退館及びその管理が行えない時
    6. その他当社が休業を必要と認めるとき
  2. 予め予定されている休業は原則2週間前までにその旨を告知します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
  3. 施設の一部の休業、一定時間の休業の場合は、会社は会員に会費等を返還しないものとします。また、月間10営業日以上施設の全部を休業する場合、休業店舗のみ利用できる会員種別の会員の会費等については休業した日数分を日割り計算し返還又は翌月以降の会費に充当致します。但し、休業店舗以外の他店舗を利用できる会員種別の会員は対象外とします。
  4. 当ジムは、会社の判断により例外的な措置として第21条第3項を適用せずに会社の裁量により会費等の割引、返還、減免その他の対応を行うことがあります。
第23条(賠償責任)
改正前
  1. 会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴した者と連携して損害賠償を負わなければなりません。また、会員が18歳未満の場合、法定代理人は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担していただきます。
改正後
  1. 会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴した者と連携して損害賠償を負わなければなりません。また、会員が18歳未満の場合、法定代理人は、法令に定めがある場合を除き本規約に基づく責任を本人と連帯して負担していただきます。
第27条(通知予告)
改正前

本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の場所に掲示する方法にて行ないます。

改正後

本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の場所への掲示及び会社のウェブサイト等にて掲載するものとし、会員は当社からの通知および予告に留意するものとします。